3月 17
法人税計算について
icon1 sinhou | icon2 法人税とは | icon4 03 17th, 2008| icon3Comments Off

修正申告・確定申告のときに知っておきたいのが算出方法です。
一体どのように法人税は計算するのでしょうか?

各事業所(法人)年度の所得金額×法人税率→法人税額
法人税額ー法人税額の特別控除→差引法人税額
差引法人税額+同属会社・土地重課の特別税額→法人税額計
法人税額計ー所得税・外国勢控除→差引所得に対する法人税額
差引所得に対する法人税額ー中間申告分の法人税額→差引確定法人税額

上記のような方法で法人税が算出されます。
ただ税制に関する法令は改正されることが多いので必ず確認しましょう。(法人に限らず)

(用語解説)
<同族関係者>
・株主等の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・株主等と内縁関係にある者
・株主等の使用人 ・上記以外で株主等から受ける金銭等により生計を維持している者
・株主等の1人及びその同族関係者で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上に該当する会社
・株主等の1人及びその同族関係者並びに上記5.に該当する会社等で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上を所有する会社

<土地重課>
法人の土地投機を抑制する目的で設けられた政策的要素が強い課税制度です。土地等の所有期間に応じて税負担が異なっています。

3月 3
修正申告の問題点②
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

前記事の続きです。
平成12年7月3日付けで国税庁から法人税・申告所得税・源泉所得税・相続税及び贈与税の重加算税の取り扱いが公表されました。
今までの重加算税の取り扱いは「所得税や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽し、また仮装し」との記載があるだけでした。

そのため見解の相違または事実認識の相違が生まれ解釈をめぐっては納税者側と課税当局側でのによる混乱が絶えませんでした。
発表された取り扱いは、隠蔽または仮装に該当する場合についてある程度具体的に明らかにされ、プラス該当しない場合についても盛りこまれています。
今後の執行にあたっては全国的に厳格な取り扱いが行われることが予想されます。

調査の現場においては、棚卸の計上もれなどや単純な売上計上もれのケースまでもが形式的に該当するとの理由で、重加算税が課される場合が多くあり、今後さらに増加するのではないか予測されています。
法人税などの本税に加えてかなりの金額を上乗せして支払うことになります。
無駄な支出を行わないためにも税および修正などを理解しておくことが必要かと思われます。

修正申告にも問題点がいっぱいですが、うっかりするともっと大きな問題点にぶつかりかねません。修正申告もきちんと理解しておく必要有りですね。
次は法人税・所得税を例に挙げて基本的に知っておきたい事を書いてみたいと思います。

2月 28
修正申告の問題点①
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 02 28th, 2008| icon3Comments Off

前記事で修正申告の問題点に少し触れましたが、最近の税務調査では申告漏れがあれば更正よりも修正申告を推奨しています。

修正申告は自分から誤りを認めて納税することを言いますが、税務調査の結果に不満があり納得できないような場合には、修正申告をすると不服申し立てが出来なくなります。
税務署の一方的な判断で修正申告をすすめられた場合納税者には不利なケースあるようです。

法人税や所得税など税に課しては難しい事柄も多く素人の考えだけでは判断しにくいものです。
修正申告法人税に関して行う場合もその道のプロにお任せしたほうがいいでしょうね。
所得税や法人税などの国税については期限内に納税申告しない場合に本来の税金に加え、さらにその15%が加算税となります。(悪質な所得隠しなどの場合には40%が重加算税として課されることもあり)

修正申告することなく期限内にきちんと義務を果たしたいものです。

1月 21
次に修正申告とは?
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 01 21st, 2008| icon3Comments Off

事業をやっていればだいたい3~5年周期で税務調査を受けることになります。
調査が終了して何か問題点があれば、修正申告をするように言われます。
そのとき税務署が言うことに納得がいかなければ修正申告をする必要はありません。
ですが修正申告の代わりに税務署の方で更正処分を代わりにしてきます。

修正申告は更正と比較すると圧倒的に修正申告の比率が高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、修正申告を提出してしまえば、その後は国税不服審判所に「審査請求」や税務署に「異議申立て」をすることができなくなるからです。
ところが更正とすると、青色申告者の場合には手間隙がかかるのです。(更正した理由を付記して納税者に通知)
そのため税務署で修正申告ではなく更正する件数は少ないです。

まれに納税者が強気で更正しても結構です!と突っぱねても何とか修正申告させようとします。更正となると大問題になることが多く税務調査をやり直すこともあります。

修正申告の問題点としては不透明性が挙げられます。(税務調査による非違事項は文書による理由付記がないなど・・)
もちろん調査官は「決議書」という文書を書きますが、これは納税者は見ることができません。
修正申告の場合、文書が税務署側の都合の良い様に書き換えられる場合もありうるのです。
会計検査院の検査がありますが文書の中味までは判別出来ないのです。
調査官には「増差所得稼ぎ」のノルマなるものがあり、無理やりにでも修正申告を所得税などにこじつけたりする場合もあります。

修正申告意外にもそれぞれいろんなことに問題点があるようでうすね。

1月 7
まずは法人税とは?
icon1 sinhou | icon2 法人税とは | icon4 01 7th, 2008| icon3Comments Off

法人税」を辞書で調べてみると「法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種」とあります。

少し歴史を振り返ります。
日本の法人税は、当初は法人を対象に所得税の一種として導入されました。
1940年に法人を対象にした所得税を分離する事によって成立しました。高度経済成長時代には国の基幹税の役割を果たしていましたが、最近では経済の低迷によりその地位を下げつつあります。
現在では法人税が国税の税収に占める割合は所得税に次ぐ2位です。
また2002年度からは連結納税制度が導入されたことにより業績を連結で法人税を納税できるようになりました。

法人税申告は基本的に自分で計算して行います。毎年時期になると税務署で確定申告の相談を実施しているのは納税者自身で法人税申告書の作成ができるように指導することが法律の精神となっているからです。

法人税の申告書の場合は複雑な内容や特殊な事例も多いので税理士に相談するか、作成を依頼したほうが修正申告を法人税に行う必要もなく正確な届出が出来ると思います。

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