11月 11
修正申告と法人税
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは, 法人税とは | icon4 11 11th, 2008| icon3Comments Off

修正申告と法人税について。

まず簡単に説明すると法人税とは会社の利益にかかる税金で国税にあたります。

似ているけど違うのが【法人住民税】
これは前にも言いましたが国税ではなく、地方が課す税金なので地方税となり、申告場所も違ってきます。
会社の利益がない場合、法人税がかからないというのと違い【外形標準課税】といって、赤字の会社でも課されることがあります。

そして修正申告。こちらは実際よりも少なく申告してしまったことに気がついた場合に行うこと。
間違いに気がついたらすぐ修正申告してください。税務署から申告税額の更正を受けてからだったり、税務調査を受けた後に修正申告をした場合、
新たに納める税金とまた別の【過少申告加算税】がかかってしまいます。

でも税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

ここで注意なのが、原則として一旦修正申告書を提出してしまうと不服申立てはできなくなってしまうんです。
修正申告を行うということは、申告の間違いを認めたということになり、ペナルティーや延滞税など支払うことになります。

税務調査での過少申告の解釈に納得がいかなかった場合、修正申告を出さないで、税務署が行った更正に対して
不服申立てを行うことができます。納得いくまで税務訴訟を行うことも可能なので、言われるがままに修正申告を出すのではなく、
誤りがあったことに納得した場合は修正申告書を提出しましょう。

10月 3
法人について
icon1 sinhou | icon2 法人雑記 | icon4 10 3rd, 2008| icon3Comments Off

法人税を通して修正申告を見てきたわけですが、今回は法人について少し書きたいと思います。

『法人(ほうじん、(独ーjuristische person)(英:-juridical person)とは、生物学的にヒトである自然人ではないが、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたものをいう。』<Wikimedia>より引用

法人を辞書で調べてみたんですけど、上記のような表現だと良くわかりませんね。もう少し噛み砕いて法人を説明すると、 日本では民法により規定された要項を満たしてないと法人としては認められないそうで、法律で決められた団体が法人とでもいいましょうか。

修正申告を法人税に行うといえば、結局は法人が修正申告をするわけですね。もっと簡単に言えば会社や各種団体のことを指します。会社も会社法という法律があり、事細かに決めごとがあり、数種類に分けられています。一番耳にする、そして多くの人が携わっているのが株式会社ですよね。株式についても調べだしたらきりがないので今回は説明を省きますね。少しだけ歴史を紐解いてみると世界初の株式会社は昔、教科書にも載っていた記憶のあるオランダ東インド会社。1602年3月20日に設立。株式会社の制度を世界で初めて本格的に導入。それ以前は航海ごとに「座」というものを開き出資を募る「当座会社」と呼ばれる形態の会社しかなかった。なのでリスク分散と恒常的な活動を目的として代表を中心に設立。わが日本初の株式会社は第一国立銀行。1837年7月20日に設立。また日本郵船が1893年、一般会社法規である商法に基づき日本で最初に設立された株式会社。

法人に着目して調べてみると、日本経済の歴史をも知ることができそうです。

9月 9
修正しましょう!
icon1 sinhou | icon2 未分類 | icon4 09 9th, 2008| icon3Comments Off

何度も言っていますが税金関係に限らず、決定してしまう前に修正って何度もすればいいんだと思いません?
例えば学校でのテストなど、時間ぎりぎりまで何度も見直して書き直したりして修正しませんでしたか。
就職活動に必要な履歴書の自己アピールの部分なども何度も修正しませんでしたか。
これが法人ともなるときぼも大きいでしょうね。法人税の修正ともなるとどんな額なんでしょうね。

書くこと以外でも、何か発言してしまう前に心の中で違う言葉を探してみたりの修正。
買い物でも一度カゴに入れたもののやっぱり他のものと交換したりの修正。
決定しちゃう前なら、何度でも修正って大丈夫ですもんね。
それが、何か事を起こしてからそれを直すというのは大変な作業になります。
法人の場合はもっと大変なことに・・
修正申告を法人が行う場合、どんな事態になるのやら。

確定申告を行う前は、自分たちの出来る範囲で正確なものにするための工夫は惜しまない。
法人税に関しても修正を厳重にしましょう。
それが結果的に節税の対策につながることもあります。
そこで手を抜いてしまうと後で思わぬ労力と出費に見舞われることも・・
そうならないためには、何度も言ってきていますが法人税はじめ帳簿の日頃の管理。

税金関係に関わらず、平素からの積み重ねが今日のあらゆるものを形成しているわけですもんね。
修正申告を知ることで、他のいろいろな面に対しても役立つ情報をゲットできそうですね。
修正一つを調べてもいろんなことがわかる。修正申告についても。修正申告という今まで全然馴染みのなかった言葉も今では修正申告を簡単でも説明できるかなくらいにまで。

修正申告は税の用語ですが、これからの人生においても修正申告もどきのことにはいっぱい遭遇しそう。修正申告・法人税については、これからも随時書いていこうと思います。

7月 9
正しく申告するために
icon1 sinhou | icon2 税に関する事 | icon4 07 9th, 2008| icon3Comments Off

一般的に税務調査や確定申告・修正申告や法人税など税に関する事はプロにお任せされてる法人がほとんどみたいですね。
たとえ修正申告まで自分で出来たとしても後で法人税などを修正したりするにはまた知識を要します。
法人(会社など)のように規模が大きかったり組織が複雑だと一つの金額を計算するのも容易ではありません。
そもそも法人税などの修正申告を必要とするくらい税に関しては難しい事が多いのです。
修正申告をはじめ最初から何でも理解しわかっていればいいのですが法人税をはじめとする税金って奥が深すぎますね。。

例えば法人税の修正申告を行えば住民税と事業税の修正申告もすることになります。
(双方の項目などが複雑に関係しているため)
その際、国税と同じように地方税でも、ペナルティーとして加算金(過少申告加算金、不申告加算金、重加算金)と延滞金が法人税にさらに課せられるのです。

法人税などもただ修正申告すればいいという問題ではなく、正しく対処していかなければ予期せぬ出費に見舞われることもあるのです。
法人税に限ったことではありませんが、その道の専門家の手を借りるのが正しい納税の一番の近道かもしれませんね。法人税の修正申告のやり方一つとっても、しかりです。

6月 20
間違えたら直しましょう。
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 06 20th, 2008| icon3Comments Off

事を成し終えてから、間違いに気づくってことよくありますよね。
法人税などの納税に関しても、確定申告後に間違いに気づいたら修正申告をすることが出来ます。

法人税額などを多く申し出ていた場合は「更正の請求」逆に少なかった場合は「修正申告」です。
修正申告は税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、税務署の調査を受けた後だと加算税がかかりますので、気付いたときは直ちに修正されることを勧めします。
(調査を受ける前に自主的に修正申告したときでも延滞税はかかる場合あり)

修正申告を行う場合、修正申告書というものを提出します。
納税申告書に記載した法人税額などに不足があるとき、記載した欠損金額が過大であるとき、記載した還付金額が過大であるとき、納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるときには速やかに申し出なければいけません。

修正申告を所得税で行う場合は 別途修正のためのものが用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入します。

書類関係も法人税なら法人税法などの法律などで事細かに決められています。
修正申告にかんすることにも同じことが言えます。
また修正申告を行うことで新たに発生する加算税なるものもあります。
間違いに気づいたらとにかく早めに修正申告なりの対処しましょう。
なんでもそうですが、間違ったら修正というのは基本ですよね。

5月 19
仮装・隠ぺいはいけません
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 05 19th, 2008| icon3Comments Off

ちょっとよからぬ事を考え嘘をつくのは良くないですよね。
法人税の場合も同じです。

法人税は三段階に所得金額を分けて税率を決めています。
・400万円までの税率ー22%
・400万円を超え800万円までの400万円部分に対する税率 ー22%
・800万円を超える部分ー30%
という風な違いになっています。

うっかりミスで修正申告を求められた場合は10%が原則ですが50万円を超えている場合には更に上乗せされ15%の率で課されます。

それに対し重加算税については、原則35%の税率が課税されます。
例えば増差額200万円でそれが仮装・隠蔽により生じている場合には
200万円×35%=70万円が重加算税として課税されることになります。

仮装・隠ぺいには・・・
偽りの記載、帳簿及び書類を隠したりしていた。
二重帳簿を作成していた。
税務申告で提出する証明書などを改ざんしていた。
偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。
簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。
簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた。
同族会社なのに非同族会社として申告していた。
簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。などなど・・

結局は見つかると罰が当たるわけで。。
正直に正当な修正申告・確定申告に徹しましょう。

4月 27
修正申告のブラックな面。。
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 04 27th, 2008| icon3Comments Off

更正で正当な法人税などの納税を、当たり前の話なのですが。。
少し影の部分では政治家や調査官等によって、実際の調査事実とは違う決議書を作成してしまうということがあったりするようです。
一般国民は、税務署がどのような調査をしているは全くブラックボックスの中。
つまりいい加減な調査をやり、特定の納税者だけを優遇するような細工をしても一般国民には判らないようになっています。
これらのこともやはり、法人税などを徴収する立場の者に対しては良いシステムになっているわけです。

納税者の立場から考えれば調査事績は当然請求できる権利があるはずですし事実どおりの記載がされているのか、不当なことが書かれていないかを確認する必要が生じます。
難解な事例については申告前に質問を受け付けて、税務署としての公式の判断を下すことなども行われて当然だといえます。

まったくもって理由の無い税金軽減を防止するためには、今のような書面上の検査だけではいけないでしょうね。
ちゃんとした監察官はいますが職員の不正行為(収賄等)を調べる職務ですので税務調査の実質面までは調べられません。
公正適切な税務調査・修正申告が行われているかを国税庁以外の組織が監査するようにすべきですね。

3月 31
法人も住民です。
icon1 sinhou | icon2 法人税とは | icon4 03 31st, 2008| icon3Comments Off

法人住民税って聞かれたことありますか?
法人に対する道府県民税と市町村民税のことをいいます。
(東京都の特別区内のみの法人は法人都民税だけ)

法人住民税には3つの種類があります。
・法人税割額ー国に納付する法人税額を原則基礎として課税する税金。
・均等割額ー法人の所得が黒字・赤字を問わず資本金・従業員数等に応じて課税する税金。
・利子割額ー預貯金等の利子等を基礎として課税される税金。
(道府県民税のみに課税されるもの。市町村民税には課税されてないので注意)

法人住民税は、原則としてその都道府県・市区町村に事務所・事業所・寮等を有している法人が納める税金です。内容により税が違いますので確認をしましょう。
法人住民税も法人税と同様の「申告納税制度」によりますので修正申告・確定申告をしなければなりません。

法人税に限らず、お互いが異なるもののようでも中身は複雑に絡み合ってるんですね。

3月 17
法人税計算について
icon1 sinhou | icon2 法人税とは | icon4 03 17th, 2008| icon3Comments Off

修正申告・確定申告のときに知っておきたいのが算出方法です。
一体どのように法人税は計算するのでしょうか?

各事業所(法人)年度の所得金額×法人税率→法人税額
法人税額ー法人税額の特別控除→差引法人税額
差引法人税額+同属会社・土地重課の特別税額→法人税額計
法人税額計ー所得税・外国勢控除→差引所得に対する法人税額
差引所得に対する法人税額ー中間申告分の法人税額→差引確定法人税額

上記のような方法で法人税が算出されます。
ただ税制に関する法令は改正されることが多いので必ず確認しましょう。(法人に限らず)

(用語解説)
<同族関係者>
・株主等の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・株主等と内縁関係にある者
・株主等の使用人 ・上記以外で株主等から受ける金銭等により生計を維持している者
・株主等の1人及びその同族関係者で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上に該当する会社
・株主等の1人及びその同族関係者並びに上記5.に該当する会社等で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上を所有する会社

<土地重課>
法人の土地投機を抑制する目的で設けられた政策的要素が強い課税制度です。土地等の所有期間に応じて税負担が異なっています。

3月 3
修正申告の問題点②
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

前記事の続きです。
平成12年7月3日付けで国税庁から法人税・申告所得税・源泉所得税・相続税及び贈与税の重加算税の取り扱いが公表されました。
今までの重加算税の取り扱いは「所得税や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽し、また仮装し」との記載があるだけでした。

そのため見解の相違または事実認識の相違が生まれ解釈をめぐっては納税者側と課税当局側でのによる混乱が絶えませんでした。
発表された取り扱いは、隠蔽または仮装に該当する場合についてある程度具体的に明らかにされ、プラス該当しない場合についても盛りこまれています。
今後の執行にあたっては全国的に厳格な取り扱いが行われることが予想されます。

調査の現場においては、棚卸の計上もれなどや単純な売上計上もれのケースまでもが形式的に該当するとの理由で、重加算税が課される場合が多くあり、今後さらに増加するのではないか予測されています。
法人税などの本税に加えてかなりの金額を上乗せして支払うことになります。
無駄な支出を行わないためにも税および修正などを理解しておくことが必要かと思われます。

修正申告にも問題点がいっぱいですが、うっかりするともっと大きな問題点にぶつかりかねません。修正申告もきちんと理解しておく必要有りですね。
次は法人税・所得税を例に挙げて基本的に知っておきたい事を書いてみたいと思います。

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