6月 8
修正申告と法人税
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法人税と修正申告について書いてきましたが、改めて法人税について紹介します。

まず、法人税の所得金額などを課税標準として課される国税のことです。何回も言っているのでここはわかっていると思うのですが、その法人税というのは直接税や広義の所得税の一種も含まれているんですよね。簡単に言ってしまえば、会社の利益にかかってくる税金のことですね。

所得金額というのは益金から損金を差し引いて求めるのですが、「法人税額 = 所得 × 税率」という算式なんだそうです。この算式の中にある「所得金額」というのは、会社の「税引前当期純利益」に近いものだそうです。ちょっと難しいですね。似てはいますが、同じ意味を指すものではありませんのでご注意ください。

その会計上の利益が、収益から費用などを差し引き、計算するのに対して法人税法上の所得というのは、益金から損金を差し引いて計算するためなんだそうです。

ここで言っている【益金】というのは、収益と益金はほぼ同じ意味なんですが、その範囲に関しては完全に一致しません。例えば、会社が受け取る配当金というのは、「会計上収益」なのですが、税務上の益金には該当しないとのこと。 そして【損金】というのは、費用と損金もほぼ同じもののようですが、これもその範囲は完全に一致しないのだとか。

例えばの話ですが、資産の評価損というのは「会計上費用」ですが、税務上としては原則として損金には該当しないんだそうです。税務上の所得を計算する時に、会計上の利益がベースとなり、「益金」と「収益」が費用と損金の際を加減して所得を求めるのだとか。

それら法人税に関する修正申告というのは、やっぱり勝手に個人で行うことは少し難しいことかもしれません。本来なら修正しなくてもいいのですから「自分には関係ない」と思っている人はたくさんいると思います。ですが修正申告するということは案外身近なことなのかもしれません。他人事と考えず、修正申告についてしっかりとした知識を持っていても損ではないでしょう。

5月 8
法人税と時効
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法人税も含め、税金というのは収入を得た時にはもちろん、サービスを受ける時や物を買った時など、そして物や権利を他人に譲った時に、そして物を持っている時になど、とにかくあらゆる場面で関係してきますよね。修正申告や更正・決定などのことも含め、税に関することは非常にわかりずらいことばかりなんですが、そんな場面でも納税者として最低限の知識は持っておいた方が節税への第一歩と言えるでしょう。

法人税だけじゃなく、税金を滞納してしまうと、最悪な場合滞納処分を受け財産を差押えられる可能性もあり、滞納している税金というのは、納期限差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年、脱税の場合なら7年経過すれば時効となるようで、時効後には税務署側は、権利を行使して滞納税を徴収することができなくなってしまうようです。ただし、この時効というのは差押えや督促などは時効中断事由に該当するようなので、その中断事由が終了した翌日から、再び時効に向けてのカウントが始まるので実際には納期限から5年くらいで時効になることはほとんどないそうですが。

そして税務署側は時効になる前に、滞納者の財産を差押さえるとか、差押えた財産を公売などで換価するとか、換価した代金を滞納税に充当するという話なので、実際には時効になる前にあらゆる手段や権利が行使されると思いますので、特に滞納税額が多額の場合だと税金が時効になるということはそんなに多くないそうです。なので不正を働こうなどど思わずに、しっかりと納税し、間違いに気付いた時にすぐに修正申告をした方が賢明だと言えそうです。

4月 8
法人税の準備と修正
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法人税や修正申告において、いろいろな問題が出てきたりしますよね。

法人税というのは、何回も言っていますが、「会社の所得に対してかかる税金」のことですね。
所得というのは、売上高から経費などを差し引いた金額と考えればわかりやすいと思います。

単純に売上高が多く見えても、それ以上に経費がかかっているという
赤字の会社の場合は法人税というものはかかってきません。

なので大きい会社が必ずしもたくさんの法人税を納めているとは限らないということ。

ただ、利益が出ているかどうかと、会社に資金が余っているかどうかはあまり関係がないそうです。
例えば売上が計上されてて利益が上がっているとします。
でも代金を回収できていない場合には大変。利益は出ているので法人税がかかってくるんですが、
実際にはその法人税を納税するための資金がないですよね。

できることなら自己資金で法人税を納税するというのが望ましいですよね。
そのためにも前もってしっかりとした資金繰り計画を立てておく必要があります。

それでも無理な会社は、法人税などの納税資金をどのようにして用意するのかという疑問がわいてきます。
となると最初に考えるのは銀行からのローンでまかなうことを考えるかと思います。
でも納税資金の借入れというのは難しい場合もあれば簡単に借り入れできる場合があるんだそうです。

だからといって、消費者金融なんてところから借りて
法人税を納税するというなら金利の負担がすごいですよね。

法人税というのは会社が所有している資産に対して課される税金ではないので、
もしどんなに数多くの高級車や不動産なんかを所有していたとしても、
全然儲かっていない会社に対しては「法人税」がかからないということなんですね。

もし後々になって法人税などの申告の間違いに気づいたら、すぐ修正申告しましょう。
修正する前に、法人税に関することなどいろいろな確認を怠らないようにしましょうね。

3月 5
法人税について
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改めて法人税について調べたところ、法人税とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。法人税とは国税であって、直接税、広義の所得税の一種。日本の法人税というのは主に昭和40年法律第34号に規定されたのが法人税法。租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。というようにフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』には説明してありました。

ここではいろいろな詳しい法人税について書いてきたつもりですが、ここのウィキペディアでの法人税を説明する言葉が一番わかりやすいように思えたので紹介しておきました。

ここで修正申告と法人税について自分のための勉強も兼ねてしっかりと調べ始めたわけですが、最近法人税の脱税のニュースが多く目につくような気がします。残酷なニュースなどに次いで嫌な気持ちになるものばかりです・・・。申告して納めれなければいけない税を、故意で納めていないということは、みんなが納めている税なら自分もしっかりと納めるべきだと思います。世の中の人と同じことをしていないということは、不公平なことですよね。ごまかそうという気持ちが1番嫌ですよね・・・。しかも結局見つかって(絶対見つかりますからね)余計な加算税などを払わなくてはいけないことを考えると、何をしているのかよくわからなくなりますよね。

故意に・・・じゃなくても後々余計な修正申告などはしなくてもいいように、前もってしっかり法人税の申告しておくことが大事なんですよね。

2月 5
法人税の修正について
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法人税の修正についてご存知ですか?

まず法人税の申告書の様式 について紹介します。法人税額の計算は、所得金額に税率を掛けることでおこなうのですが、所得金額の計算というのは、会社の決算書に記載された“利益金額”を元に益金と収益の違い、そして損金と費用の違いを調整することで行うみたいです。損益計算書には収益として計上されていない益金、費用として計上されているものの損金に、計算に加え入れない金額を加算するようです。そして反対に収益に計上されているものの益金に、計算に加え入れない金額や、費用として計上されていない損金を引くんだそうです。このれらのような調整を経て、法人税の『所得金額』が求められるのですね。

そしてその法人税に関しても確定申告書を提出した後に、間違って法人税額などを多く申告していたことに気付いた場合。この場合は修正申告書を出すのはなく、税務署に職務上の権限で更正してもらうそうです。そのためには法人税などの『更正の請求』というものをするそうですが、法人税などの更正の請求ができるのは、提出期限から1年以内にということなので、期限内に更正の請求をしましょう。法人税などの修正に関しても同じことですが、もし間違って税額を少なく申告していたことがわかった場合。この場合には、『修正申告書』を提出しなくてはいけませんよね。

この修正に対しては、他にも赤字の会社が計上する欠損金の額が過大だった場合や、還付金が過大だったことが発覚した場合でも、法人税などの修正申告書を提出しなければいけないそうですよ。前から書いてきたように、もちろん修正申告書を提出した場合、法人税などの正しい税額とそれまでに納付した税額との差額を納めることと、延滞税などの附帯税を納める必要があることをお忘れなく・・・。

法人税だけじゃなく、税金の関係って難しいんですね・・・。もっと勉強しなくては。

11月 11
修正申告と法人税
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修正申告と法人税について。

まず簡単に説明すると法人税とは会社の利益にかかる税金で国税にあたります。

似ているけど違うのが【法人住民税】
これは前にも言いましたが国税ではなく、地方が課す税金なので地方税となり、申告場所も違ってきます。
会社の利益がない場合、法人税がかからないというのと違い【外形標準課税】といって、赤字の会社でも課されることがあります。

そして修正申告。こちらは実際よりも少なく申告してしまったことに気がついた場合に行うこと。
間違いに気がついたらすぐ修正申告してください。税務署から申告税額の更正を受けてからだったり、税務調査を受けた後に修正申告をした場合、
新たに納める税金とまた別の【過少申告加算税】がかかってしまいます。

でも税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。

ここで注意なのが、原則として一旦修正申告書を提出してしまうと不服申立てはできなくなってしまうんです。
修正申告を行うということは、申告の間違いを認めたということになり、ペナルティーや延滞税など支払うことになります。

税務調査での過少申告の解釈に納得がいかなかった場合、修正申告を出さないで、税務署が行った更正に対して
不服申立てを行うことができます。納得いくまで税務訴訟を行うことも可能なので、言われるがままに修正申告を出すのではなく、
誤りがあったことに納得した場合は修正申告書を提出しましょう。

3月 31
法人も住民です。
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法人住民税って聞かれたことありますか?
法人に対する道府県民税と市町村民税のことをいいます。
(東京都の特別区内のみの法人は法人都民税だけ)

法人住民税には3つの種類があります。
・法人税割額ー国に納付する法人税額を原則基礎として課税する税金。
・均等割額ー法人の所得が黒字・赤字を問わず資本金・従業員数等に応じて課税する税金。
・利子割額ー預貯金等の利子等を基礎として課税される税金。
(道府県民税のみに課税されるもの。市町村民税には課税されてないので注意)

法人住民税は、原則としてその都道府県・市区町村に事務所・事業所・寮等を有している法人が納める税金です。内容により税が違いますので確認をしましょう。
法人住民税も法人税と同様の「申告納税制度」によりますので修正申告・確定申告をしなければなりません。

法人税に限らず、お互いが異なるもののようでも中身は複雑に絡み合ってるんですね。

3月 17
法人税計算について
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修正申告・確定申告のときに知っておきたいのが算出方法です。
一体どのように法人税は計算するのでしょうか?

各事業所(法人)年度の所得金額×法人税率→法人税額
法人税額ー法人税額の特別控除→差引法人税額
差引法人税額+同属会社・土地重課の特別税額→法人税額計
法人税額計ー所得税・外国勢控除→差引所得に対する法人税額
差引所得に対する法人税額ー中間申告分の法人税額→差引確定法人税額

上記のような方法で法人税が算出されます。
ただ税制に関する法令は改正されることが多いので必ず確認しましょう。(法人に限らず)

(用語解説)
<同族関係者>
・株主等の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・株主等と内縁関係にある者
・株主等の使用人 ・上記以外で株主等から受ける金銭等により生計を維持している者
・株主等の1人及びその同族関係者で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上に該当する会社
・株主等の1人及びその同族関係者並びに上記5.に該当する会社等で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上を所有する会社

<土地重課>
法人の土地投機を抑制する目的で設けられた政策的要素が強い課税制度です。土地等の所有期間に応じて税負担が異なっています。

1月 7
まずは法人税とは?
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法人税」を辞書で調べてみると「法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種」とあります。

少し歴史を振り返ります。
日本の法人税は、当初は法人を対象に所得税の一種として導入されました。
1940年に法人を対象にした所得税を分離する事によって成立しました。高度経済成長時代には国の基幹税の役割を果たしていましたが、最近では経済の低迷によりその地位を下げつつあります。
現在では法人税が国税の税収に占める割合は所得税に次ぐ2位です。
また2002年度からは連結納税制度が導入されたことにより業績を連結で法人税を納税できるようになりました。

法人税申告は基本的に自分で計算して行います。毎年時期になると税務署で確定申告の相談を実施しているのは納税者自身で法人税申告書の作成ができるように指導することが法律の精神となっているからです。

法人税の申告書の場合は複雑な内容や特殊な事例も多いので税理士に相談するか、作成を依頼したほうが修正申告を法人税に行う必要もなく正確な届出が出来ると思います。

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