5月 19
仮装・隠ぺいはいけません
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 05 19th, 2008| icon3Comments Off

ちょっとよからぬ事を考え嘘をつくのは良くないですよね。
法人税の場合も同じです。

法人税は三段階に所得金額を分けて税率を決めています。
・400万円までの税率ー22%
・400万円を超え800万円までの400万円部分に対する税率 ー22%
・800万円を超える部分ー30%
という風な違いになっています。

うっかりミスで修正申告を求められた場合は10%が原則ですが50万円を超えている場合には更に上乗せされ15%の率で課されます。

それに対し重加算税については、原則35%の税率が課税されます。
例えば増差額200万円でそれが仮装・隠蔽により生じている場合には
200万円×35%=70万円が重加算税として課税されることになります。

仮装・隠ぺいには・・・
偽りの記載、帳簿及び書類を隠したりしていた。
二重帳簿を作成していた。
税務申告で提出する証明書などを改ざんしていた。
偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。
簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。
簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた。
同族会社なのに非同族会社として申告していた。
簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。などなど・・

結局は見つかると罰が当たるわけで。。
正直に正当な修正申告・確定申告に徹しましょう。

3月 3
修正申告の問題点②
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

前記事の続きです。
平成12年7月3日付けで国税庁から法人税・申告所得税・源泉所得税・相続税及び贈与税の重加算税の取り扱いが公表されました。
今までの重加算税の取り扱いは「所得税や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽し、また仮装し」との記載があるだけでした。

そのため見解の相違または事実認識の相違が生まれ解釈をめぐっては納税者側と課税当局側でのによる混乱が絶えませんでした。
発表された取り扱いは、隠蔽または仮装に該当する場合についてある程度具体的に明らかにされ、プラス該当しない場合についても盛りこまれています。
今後の執行にあたっては全国的に厳格な取り扱いが行われることが予想されます。

調査の現場においては、棚卸の計上もれなどや単純な売上計上もれのケースまでもが形式的に該当するとの理由で、重加算税が課される場合が多くあり、今後さらに増加するのではないか予測されています。
本税に加えてかなりの金額を上乗せして支払うことになります。
無駄な支出を行わないためにも理解しておくことが必要かと思われます。

修正申告にも問題点がいっぱいですが、うっかりするともっと大きな問題点にぶつかりかねません。
次は法人税・所得税を例に挙げて基本的に知っておきたい事を書いてみたいと思います。

2月 28
修正申告の問題点①
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 02 28th, 2008| icon3Comments Off

前記事で修正申告の問題点に少し触れましたが、最近の税務調査では申告漏れがあれば更正よりも修正申告を推奨しています。

修正申告は自分から誤りを認めて納税することを言いますが、税務調査の結果に不満があり納得できないような場合には、修正申告をすると不服申し立てが出来なくなります。
税務署の一方的な判断で修正申告をすすめられた場合納税者には不利なケースあるようです。

税に課しては難しい事柄も多く素人の考えだけでは判断しにくいものです。
修正申告法人税に関して行う場合もその道のプロにお任せしたほうがいいでしょうね。
所得税や法人税などの国税については期限内に納税申告しない場合に本来の税金に加え、さらにその15%が加算税となります。(悪質な所得隠しなどの場合には40%が重加算税として課されることもあり)

期限内にきちんと義務を果たしたいものです。