6月 20
間違えたら直しましょう。
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 06 20th, 2008| icon3Comments Off

事を成し終えてから、間違いに気づくってことよくありますよね。
納税に関しても、確定申告後に間違いに気づいたら修正申告をすることが出来ます。

税額を多く申し出ていた場合は「更正の請求」逆に少なかった場合は「修正申告」です。
修正申告は税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、税務署の
調査を受けた後だと加算税がかかりますので、気付いたときは直ちにされることを勧めします。
(調査を受ける前に自主的に修正申告したときでも延滞税はかかる場合あり)

修正申告を行う場合、修正申告書というものを提出します。
納税申告書に記載した税額に不足があるとき、記載した欠損金額が過大であるとき、記載した還付金額が過大であるとき、納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるときには速やかに申し出なければいけません。

修正申告を所得税で行う場合は 別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入します。

書類関係も法律などで事細かに決められています。
また修正申告を行うことで新たに発生する加算税なるものもあります。
間違いに気づいたらとにかく早めに対処しましょう。
なんでもそうですが、間違ったら直すというのは基本ですよね。

4月 27
修正申告のブラックな面。。
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 04 27th, 2008| icon3Comments Off

更正で正当な納税を、当たり前の話なのですが。。
少し影の部分では政治家や調査官等によって、実際の調査事実とは違う決議書を作成してしまうということがあったりするようです。
一般国民は、税務署がどのような調査をしているは全くブラックボックスの中。
つまりいい加減な調査をやり、特定の納税者だけを優遇するような細工をしても一般国民には判らないようになっています。
これらのこともやはり、徴収する立場の者に対しては良いシステムになっているわけです。

納税者の立場から考えれば調査事績は当然請求できる権利があるはずですし事実どおりの記載がされているのか、不当なことが書かれていないかを確認する必要が生じます。
難解な事例については申告前に質問を受け付けて、税務署としての公式の判断を下すことなども行われて当然だといえます。

まったくもって理由の無い税金軽減を防止するためには、今のような書面上の検査だけではいけないでしょうね。
ちゃんとした監察官はいますが職員の不正行為(収賄等)を調べる職務ですので税務調査の実質面までは調べられません。
公正適切な税務調査・修正申告が行われているかを国税庁以外の組織が監査するようにすべきですね。

1月 21
次に修正申告とは?
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 01 21st, 2008| icon3Comments Off

事業をやっていればだいたい3~5年周期で税務調査を受けることになります。
調査が終了して何か問題点があれば、修正申告をするように言われます。
そのとき税務署が言うことに納得がいかなければ修正申告をする必要はありません。
ですが税務署の方で更正処分を代わりにしてきます。

更正と比較すると圧倒的に修正申告の比率が高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、修正申告を提出してしまえば、その後は国税不服審判所に「審査請求」や税務署に「異議申立て」をすることができなくなるからです。
ところが更正とすると、青色申告者の場合には手間隙がかかるのです。(更正した理由を付記して納税者に通知)
そのため税務署で更正する件数は少ないです。

まれに納税者が強気で更正しても結構です!と突っぱねても何とか修正申告させようとします。更正となると大問題になることが多く税務調査をやり直すこともあります。

修正申告の問題点としては不透明性が挙げられます。(税務調査による非違事項は文書による理由付記がないなど・・)
もちろん調査官は「決議書」という文書を書きますが、これは納税者は見ることができません。
文書が税務署側の都合の良い様に書き換えられる場合もありうるのです。
会計検査院の検査がありますが文書の中味までは判別出来ないのです。
調査官には「増差所得稼ぎ」のノルマなるものがあり、無理やりにでも修正申告を所得税などにこじつけたりする場合もあります。

それぞれいろんなことに問題点があるようでうすね。