事を成し終えてから、間違いに気づくってことよくありますよね。
納税に関しても、確定申告後に間違いに気づいたら修正申告をすることが出来ます。
税額を多く申し出ていた場合は「更正の請求」逆に少なかった場合は「修正申告」です。
修正申告は税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、税務署の
調査を受けた後だと加算税がかかりますので、気付いたときは直ちにされることを勧めします。
(調査を受ける前に自主的に修正申告したときでも延滞税はかかる場合あり)
修正申告を行う場合、修正申告書というものを提出します。
納税申告書に記載した税額に不足があるとき、記載した欠損金額が過大であるとき、記載した還付金額が過大であるとき、納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるときには速やかに申し出なければいけません。
修正申告を所得税で行う場合は 別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入します。
書類関係も法律などで事細かに決められています。
また修正申告を行うことで新たに発生する加算税なるものもあります。
間違いに気づいたらとにかく早めに対処しましょう。
なんでもそうですが、間違ったら直すというのは基本ですよね。