2月 4
確定申告と修正。
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修正申告と言えば、間違った内容の確定申告書を修正することですよね。これが税務署の調査を受ける前に自主的に修正して提出し直した場合は、「過少申告加算税」というものがかかりません。ですがその確定申告が“期限後”に提出している場合は「無申告加算税」というものがかかります。

もうすぐ時期が来る確定申告ですが、法人税だけに限らず、所得税などといったどんな税に関すること出あっても、間違いを修正しなくてはいけないのが「修正申告」です。

でも、実際に一般的なサラリーマンで副業でもして大儲けしていない限り、身近な存在で「修正申告をした人」というのはあまりいないかと思います。例えば法人の人で、法人税に関する修正申告しているというのなら十分に身近でもあり得る話ですが、一般人が確定新高する時期というのは、住宅を購入した際などでしょうからね。

住宅を購入した年に確定申告してその内容に計算間違いがあり、修正したなんてケースはあまり聞いたことがないです。間違っていればキチンと修正するべきでしょうが、大企業の法人税の修正などというのとは違い、金額が金額なだけに普段の仕事などで疲れて家に帰ってからも難しい仕事をしたくない、“面倒くさい”という気持ちが先走ってしまいますよね。

でも先ほども紹介した通り、しっかりと修正しなければ、過少申告加算税として修めることになってしまいます。ちなみにその過少申告加算税というのは、新たに納めることになった税金の10%相当額ですから、できることなら余計なお金を収めたくないですよね。しかも、新たに納める税金が「当初の申告納税額」と「50万円」とのいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分については15%になりますので注意してくださいね。

1月 8

新年明けましておめでとうございます。
今年も修正申告と法人税について紹介していきたいと思います。

確定申告が終了して安心、やっとひと段落・・・ではありません。確定申告を何度も何度も確認して正確な内容で提出していたとしても、もしかしたら見落としがあるかもしれません。確認を行わずにちょちょいと書いて提出してしまった人はなおさらのことです。

なぜかというと修正申告の心配をしなくてはいけません。提出してしまってから気がついた場合、すぐに自ら修正申告の提出をしなくてはいけません。自分から進んでやるのと、税務署の方から指摘されてから行うのとでは全然違います。

加算税というものがあるからですよね。法人の事業主の人の場合は、全て会計さんにまかせっきりではなく、しっかりと自分でも把握しておくようにするといいでしょう。法人税に関することは特にです。

よく法人税の不正が発覚!などというニュースがありますが、こういった場合に大概言い訳として言われるのが「税理士」や「会計士」にまかせっきりだったから・・・というような言葉。

確かに雇っているのだから信頼して任せることはいいことですが、何もかも請け負わせていて責任はとれない、税理士のせいだなんて言っていてはだめですよね。自分もしっかりと把握しておかなくちゃいけないんですよね。

法人税だけに限った話ではありませんが、そういった申告内容についてなどもしっかりと把握しておくということは、法人の事業主として当たり前であり、非常に大事なことなんです。

12月 3

あっという間に12月に突入し、本格的に冬になってしまいましたね。この季節というのは年末調整だとかなんだで、会社の中ではいろいろ大変な人もいると思います。そしてこの1年間も法人税の修正申告について色々と紹介してきたわけですが、修正申告のことも含めて、法人税の申告についていろいろ紹介したいと思います。

まずは法人税には中間申告というものがあります。
これは『前年の実績による中間申告』と、『中間仮決算による中間申告』という2つがあるようです。

前年度の実績による中間申告というのは、事業年度が6ヵ月を超える会社であれば、事業年度開始から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、以下の税額で中間申告書というものを提出する必要があるのだそうです。

その税額というのは【前事業年度の法人税額×(6÷前事業年度の月数)】となっているのでぜひ自分で計算してみましょうね。

そして中間仮決算による中間申告というのは先ほど書いた計算式の方法にかえて、「中間仮決算による実績値」によって中間申告書を提出することもできるのだそうなので、覚えておきましょう。

ちなみに、先ほどの方法で計算した税額が10万円以下となった場合には法人税の中間申告が不要な場合もあるので一応紹介しておきます。

そして修正についてなんですが、提出した申告書の内容に間違いがあったことが、提出期限後になってから発覚した場合、税額が増加するようであればすぐに修正申告をしなければいけません。また、修正申告をしなければいけない期間というのは、提出期限から7年以内なのでちゃんと修正申告しましょうね。

11月 6

修正申告というのはできることならしたくないもの。それによる加算税だってどこの法人だって支払いたくないですよね。法人税をごまかす法人もたくさんいるそうですけど、別に法人税に限らず、不正を働いて一時はそんなごまかしがうまくいったと思っても、後々必ず発覚して、結局かなり面倒なことになってしまいます。むしろ最初に納めるはずだった法人税よりも多くの税金(法人税)を納めなくてはいけなくなってしまう・・・なんてことにもなってしまうと思います。

法人税というのは法人なら当たり前に納めなくてはいけないものですから、法人になった時点でそれはわかっていたはずなのに、なんで不正して納めないようにしたり、納める金額を少なくしようとしたりするんでしょうね・・・。納税は国民の義務、もう昔から根付いている当たり前なことなんですけどね。

そして修正申告もそうですが、確定申告を提出した後に、間違いが発覚して自ら修正を求めているのであればまだいいですが、指摘されるまで放っておこう!と思う人。大きな間違いですよ。ここでも何回か紹介したかと思うのですが、修正申告は指摘されてからするよりも、気付いた時にすぐ自らすることで加算税も最小限に抑えることができます。これが放って置いた場合は、加算税もたくさんとられてしまうということですね。

こういった税金関係の知識を少しでもつけておきたいもの。修正申告や確定申告、そして納税に関することなども、いろいろ知っていないよりは知っている方が絶対にいいですからね。

10月 9

法人税の修正申告について紹介してきましたが、法人税だけに限らず修正する為に必要な書類ってありますよね。法人税に関して提出したものが間違っていることに気がついた場合、こういいった書類を用意して再提出しなくちゃいけないのが法人税の修正申告です。では、その法人税の修正申告は、確定申告とは何が違うのでしょうか?法人税に関する修正に必要な書類は確定申告の時とは違ってくるのでしょうか?

修正申告では必要なもの、逆に修正申告では必要がないものなどあるのでしょうか?その違いとは基本的には相違部分についてのみ提出すれば良いと思います。実際には法人税だからというのはあまり関係なく、確定申告も修正申告もソフトウエアでやると思うのですが、すべての別表を作成して、その中で確定申告の別表と同じものについては添付しなくてもいいと思います。

例えば、確定申告の内容で法人税に関するところが間違っているのであれば、交際費が間違っていたとすればそのに関するところだけを添付すればいいのだと思います。(間違っていたらごめんなさい。)

基本的には変更のある別表だけで良いと言うことですね。法人税の修正申告のみ必要になるものというのは特に無かったはずです。(法人税に限らなくても修正する際にだけ必要となる書類というのはなかったはずです)法人税に関することは会社のイメージにも関わってくると思うので、しっかりと調べてから、必ず期限内に確定申告を提出しましょうね。もちろん気をつけるべきことは法人税だけに限りませんよ。

9月 4

修正申告とは、今までも書いてきましたが、読んで字のごとく、前回に提出したはずの『確定申告書』を修正する為の申告書のことですよね。

普通は、自らが間違いに気付き修正申告するか、税務調査によって指摘されてから修正申告する場合とがあります。ですがもし、税務調査ではじめて間違いが発覚し、修正申告をすることとなった場合には、『過少申告加算税』というものが課税されますよね。一方の、自らの修正申告の場合には、この過少申告加算税は課税されないのです。ただ『延滞税』に関してはしっかりと日数計算でとられてしまいますから、結局加算して支払わなくてはいけないことには違いありません。なるべくなら完璧な状態で提出しておいた方がいいですが、もし間違いに気づいても面倒だから放っておこうとは思わずに、早めに修正申告することをおすすめしますね。

修正申告に関することと言えば、法人税もそのうちのひとつですよね。法人税とは、法人が得た所得に『課税される税金』のことで、個人の所得に課税される所得税と並んで、日本の租税体系の中心となっている国税なんだそうです。ちなみに法人とは、株式会社や有限会社、そして協同組合などのことですね。そして法人が得た所得に課税される税金とは、売り上げから必要経費などを差引いた額のことなんですね。

そんな法人税の間違いにもし気づいたら、早めに修正しておいた方がいいでしょうね。法人税というのは「国税であり、日本の租税体系の中心となっているとのことですが、そんな日本を支えている税金のひとつなのですから、しっかりと不正をはたらかないようにして、確定申告(または修正申告)しましょうね。

8月 7
法人税と修正申告
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まず、法人税とはどのくらいの税率なんでしょうか?

法人税率は資本金1億円以下の会社で、紹介しますが、その中でも年間所得は800万円以下の部分に関しては22%。そして年間所得800万円超の部分に関しては30%。そして資本金1億円超の会社でも30%となっているのだそうです。

そして同族会社の留保金に対する特別税率というものもあるのですが、同族会社では利益を配当や役員給与を抑えて、株主や同族役員の所得税を回避する傾向にあるのだそうです。この時、法人税率よりも高税率を回避する傾向にあるのだそう。

そこで、法人と個人事業者との公平をはかる為に、同族会社のうち『特定同族会社』というものに関しては、この一定の利益を配当や役員給与を抑えるということに対して、通常の法人税の他にも特別な法人税を課しているのだそうです。法人税と一言で言っても、このような種類があるのですね。

そして法人税の修正申告なども含めた、申告について紹介したいと思います。まず中間申告。前年の実績による中間申告をしなければいけません。事業年度が半年を超えているような会社であれば、事業年度開始から半年を経過した日から『2か月以内』に、中間申告をする必要があるのだそうです。

そして確定申告。事業年度終了の翌日から、やはり『2か月以内』に確定申告書を提出する必要があるのです。なお、先ほど紹介した中間申告によって納付した税額に関しては差引くことができるので覚えておいてください。

そして修正申告。修正申告というのは、提出した確定申告に、提出期限後になってから間違いが発覚してしまい、それについて税額が増えることとなった場合には、この『修正申告』をしなければいけないのですね。これは自ら間違いに気づいて修正申告を行えばいいのですが、おそらくほとんどの場合では、修正申告は税務調査などで税務署の指摘によって行われるかと思いますが・・・。

そして修正申告をしなければいけない期間というのは、提出期限から『7年以内』となっているのだそう。もしそれ以降になって過去の税額が過少であることに気がついても納税の必要はないということのようです。

修正申告はできることならせずに済みたいですから、何度も確認をしておいて間違いがないようにしておくべきだと思います。

7月 7

修正申告について書いてきましたが、修正申告とは字のごとく、確定申告の申告内容の間違いを修正するというものですね。それは法人税に関することも同じです。修正申告と言うのは、税務署からの調査を受ける前に自ら修正申告をすれば、【過少申告加算税】はかからずに済むそうです。ですが、確定申告が期限後申告となってしまった場合は【無申告加算税】がかかる場合もあるのでご注意を。

そして新たに納めることとなった税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、必ずその日に納めるようにしてくださいね。

還付される税金が多過ぎた場合や、納める税金が少な過ぎた場合に行うのが修正申告なのですが、この場合には誤った内容を訂正するための修正申告をしなければいけませんよね。そしてこの修正申告をする場合には、注意しなければ行けないこともあります。
それは、申告した内容がもし誤りだったと自分から気がついた場合。そういった場合にはできるだけ早めに修正申告したほうがいいでしょう。

もしそれが税務署からの調査を受けた後に修正申告をしたり、税務署の方から申告税額の更正を受けたりすると、また新たに納めることとなった税金のほかにも【過少申告加算税】がかかってしまうのです。そして一番気になるこの過少申告加算税の金額というのは、新たに納めることとなった税金の10%相当だそうです。

ただし、その新たに納めることとなった税金が当初の申告納税額か50万円とのいずれか多い金額を超えているという場合なら、その超えている部分については15%となるのだそうです。

法人税に関するニュースなども近頃は結構聞きますが、修正申告しなくても済むように、きちんと対応しておきましょう。

6月 8
修正申告と法人税
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法人税と修正申告について書いてきましたが、改めて法人税について紹介します。

まず、法人税の所得金額などを課税標準として課される国税のことです。何回も言っているのでここはわかっていると思うのですが、その法人税というのは直接税や広義の所得税の一種も含まれているんですよね。簡単に言ってしまえば、会社の利益にかかってくる税金のことですね。

所得金額というのは益金から損金を差し引いて求めるのですが、「法人税額 = 所得 × 税率」という算式なんだそうです。この算式の中にある「所得金額」というのは、会社の「税引前当期純利益」に近いものだそうです。ちょっと難しいですね。似てはいますが、同じ意味を指すものではありませんのでご注意ください。

その会計上の利益が、収益から費用などを差し引き、計算するのに対して法人税法上の所得というのは、益金から損金を差し引いて計算するためなんだそうです。

ここで言っている【益金】というのは、収益と益金はほぼ同じ意味なんですが、その範囲に関しては完全に一致しません。例えば、会社が受け取る配当金というのは、「会計上収益」なのですが、税務上の益金には該当しないとのこと。 そして【損金】というのは、費用と損金もほぼ同じもののようですが、これもその範囲は完全に一致しないのだとか。

例えばの話ですが、資産の評価損というのは「会計上費用」ですが、税務上としては原則として損金には該当しないんだそうです。税務上の所得を計算する時に、会計上の利益がベースとなり、「益金」と「収益」が費用と損金の際を加減して所得を求めるのだとか。

それら法人税に関する修正申告というのは、やっぱり勝手に個人で行うことは少し難しいことかもしれません。本来なら修正しなくてもいいのですから「自分には関係ない」と思っている人はたくさんいると思います。ですが修正申告するということは案外身近なことなのかもしれません。他人事と考えず、修正申告についてしっかりとした知識を持っていても損ではないでしょう。

5月 8
法人税と時効
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法人税も含め、税金というのは収入を得た時にはもちろん、サービスを受ける時や物を買った時など、そして物や権利を他人に譲った時に、そして物を持っている時になど、とにかくあらゆる場面で関係してきますよね。修正申告や更正・決定などのことも含め、税に関することは非常にわかりずらいことばかりなんですが、そんな場面でも納税者として最低限の知識は持っておいた方が節税への第一歩と言えるでしょう。

法人税だけじゃなく、税金を滞納してしまうと、最悪な場合滞納処分を受け財産を差押えられる可能性もあり、滞納している税金というのは、納期限差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年、脱税の場合なら7年経過すれば時効となるようで、時効後には税務署側は、権利を行使して滞納税を徴収することができなくなってしまうようです。ただし、この時効というのは差押えや督促などは時効中断事由に該当するようなので、その中断事由が終了した翌日から、再び時効に向けてのカウントが始まるので実際には納期限から5年くらいで時効になることはほとんどないそうですが。

そして税務署側は時効になる前に、滞納者の財産を差押さえるとか、差押えた財産を公売などで換価するとか、換価した代金を滞納税に充当するという話なので、実際には時効になる前にあらゆる手段や権利が行使されると思いますので、特に滞納税額が多額の場合だと税金が時効になるということはそんなに多くないそうです。なので不正を働こうなどど思わずに、しっかりと納税し、間違いに気付いた時にすぐに修正申告をした方が賢明だと言えそうです。

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