7月 9
正しく申告するために
icon1 sinhou | icon2 税に関する事 | icon4 07 9th, 2008| icon3Comments Off

一般的に税務調査や確定申告・修正申告など税に関する事はプロにお任せされてる法人がほとんどみたいですね。
たとえ申し出まで自分で出来たとしても後で修正したりするにはまた知識を要します。
法人(会社など)のように規模が大きかったり組織が複雑だと一つの金額を計算するのも容易ではありません。
そもそも修正を必要とするくらい税に関しては難しい事が多いのです。
最初から何でも理解しわかっていればいいのですが税金って奥が深すぎますね。。

例えば法人税の修正申告を行えば住民税と事業税の修正申告もすることになります。
(双方の項目などが複雑に関係しているため)
その際、国税と同じように地方税でも、ペナルティーとして加算金(過少申告加算金、不申告加算金、重加算金)と延滞金が課せられるのです。

ただ直せばいいという問題ではなく、正しく対処していかなければ予期せぬ出費に見舞われることもあるのです。
法人税に限ったことではありませんが、その道の専門家の手を借りるのが正しい納税の一番の近道かもしれませんね。

6月 20
間違えたら直しましょう。
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 06 20th, 2008| icon3Comments Off

事を成し終えてから、間違いに気づくってことよくありますよね。
納税に関しても、確定申告後に間違いに気づいたら修正申告をすることが出来ます。

税額を多く申し出ていた場合は「更正の請求」逆に少なかった場合は「修正申告」です。
修正申告は税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、税務署の
調査を受けた後だと加算税がかかりますので、気付いたときは直ちにされることを勧めします。
(調査を受ける前に自主的に修正申告したときでも延滞税はかかる場合あり)

修正申告を行う場合、修正申告書というものを提出します。
納税申告書に記載した税額に不足があるとき、記載した欠損金額が過大であるとき、記載した還付金額が過大であるとき、納付税額を記載しなかった場合で、納付すべき税額があるときには速やかに申し出なければいけません。

修正申告を所得税で行う場合は 別途用意されていますが、法人税の場合は、確定申告書と同じ用紙を使い、表題部に「修正」申告書と記入します。

書類関係も法律などで事細かに決められています。
また修正申告を行うことで新たに発生する加算税なるものもあります。
間違いに気づいたらとにかく早めに対処しましょう。
なんでもそうですが、間違ったら直すというのは基本ですよね。

5月 19
仮装・隠ぺいはいけません
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 05 19th, 2008| icon3Comments Off

ちょっとよからぬ事を考え嘘をつくのは良くないですよね。
法人税の場合も同じです。

法人税は三段階に所得金額を分けて税率を決めています。
・400万円までの税率ー22%
・400万円を超え800万円までの400万円部分に対する税率 ー22%
・800万円を超える部分ー30%
という風な違いになっています。

うっかりミスで修正申告を求められた場合は10%が原則ですが50万円を超えている場合には更に上乗せされ15%の率で課されます。

それに対し重加算税については、原則35%の税率が課税されます。
例えば増差額200万円でそれが仮装・隠蔽により生じている場合には
200万円×35%=70万円が重加算税として課税されることになります。

仮装・隠ぺいには・・・
偽りの記載、帳簿及び書類を隠したりしていた。
二重帳簿を作成していた。
税務申告で提出する証明書などを改ざんしていた。
偽りの申請で証明書等の交付を受けていた。
簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。
簿外資金で役員賞与その他の費用を支出していた。
同族会社なのに非同族会社として申告していた。
簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等を計上していなかった。などなど・・

結局は見つかると罰が当たるわけで。。
正直に正当な修正申告・確定申告に徹しましょう。

4月 27
修正申告のブラックな面。。
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 04 27th, 2008| icon3Comments Off

更正で正当な納税を、当たり前の話なのですが。。
少し影の部分では政治家や調査官等によって、実際の調査事実とは違う決議書を作成してしまうということがあったりするようです。
一般国民は、税務署がどのような調査をしているは全くブラックボックスの中。
つまりいい加減な調査をやり、特定の納税者だけを優遇するような細工をしても一般国民には判らないようになっています。
これらのこともやはり、徴収する立場の者に対しては良いシステムになっているわけです。

納税者の立場から考えれば調査事績は当然請求できる権利があるはずですし事実どおりの記載がされているのか、不当なことが書かれていないかを確認する必要が生じます。
難解な事例については申告前に質問を受け付けて、税務署としての公式の判断を下すことなども行われて当然だといえます。

まったくもって理由の無い税金軽減を防止するためには、今のような書面上の検査だけではいけないでしょうね。
ちゃんとした監察官はいますが職員の不正行為(収賄等)を調べる職務ですので税務調査の実質面までは調べられません。
公正適切な税務調査・修正申告が行われているかを国税庁以外の組織が監査するようにすべきですね。

3月 31
法人も住民です。
icon1 sinhou | icon2 法人税とは | icon4 03 31st, 2008| icon3Comments Off

法人住民税って聞かれたことありますか?
法人に対する道府県民税と市町村民税のことをいいます。
(東京都の特別区内のみの法人は法人都民税だけ)

法人住民税には3つの種類があります。
・法人税割額ー国に納付する法人税額を原則基礎として課税する税金。
・均等割額ー法人の所得が黒字・赤字を問わず資本金・従業員数等に応じて課税する税金。
・利子割額ー預貯金等の利子等を基礎として課税される税金。
(道府県民税のみに課税されるもの。市町村民税には課税されてないので注意)

法人住民税は、原則としてその都道府県・市区町村に事務所・事業所・寮等を有している会社が納める税金です。内容により税が違いますので確認をしましょう。
法人住民税も法人税と同様の「申告納税制度」によりますので修正申告・確定申告をしなければなりません。

税とはお互いが異なるもののようでも中身は複雑に絡み合ってるんですね。

3月 17
法人税計算について
icon1 sinhou | icon2 法人税とは | icon4 03 17th, 2008| icon3Comments Off

修正申告・確定申告のときに知っておきたいのが算出方法です。
一体どのように計算するのでしょうか?

各事業所年度の所得金額×法人税率→法人税額
法人税額ー法人税額の特別控除→差引法人税額
差引法人税額+同属会社・土地重課の特別税額→法人税額計
法人税額計ー所得税・外国勢控除→差引所得に対する法人税額
差引所得に対する法人税額ー中間申告分の法人税額→差引確定法人税額

上記のような方法で算出されます。
ただ税制に関する法令は改正されることが多いので必ず確認しましょう。

(用語解説)
<同族関係者>
・株主等の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
・株主等と内縁関係にある者
・株主等の使用人 ・上記以外で株主等から受ける金銭等により生計を維持している者
・株主等の1人及びその同族関係者で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上に該当する会社
・株主等の1人及びその同族関係者並びに上記5.に該当する会社等で、その発行済み株式総数又は出資合計額の50%以上を所有する会社

<土地重課>
法人の土地投機を抑制する目的で設けられた政策的要素が強い課税制度です。土地等の所有期間に応じて税負担が異なっています。

3月 3
修正申告の問題点②
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 03 3rd, 2008| icon3Comments Off

前記事の続きです。
平成12年7月3日付けで国税庁から法人税・申告所得税・源泉所得税・相続税及び贈与税の重加算税の取り扱いが公表されました。
今までの重加算税の取り扱いは「所得税や税額計算の基礎となる事実の全部または一部を隠蔽し、また仮装し」との記載があるだけでした。

そのため見解の相違または事実認識の相違が生まれ解釈をめぐっては納税者側と課税当局側でのによる混乱が絶えませんでした。
発表された取り扱いは、隠蔽または仮装に該当する場合についてある程度具体的に明らかにされ、プラス該当しない場合についても盛りこまれています。
今後の執行にあたっては全国的に厳格な取り扱いが行われることが予想されます。

調査の現場においては、棚卸の計上もれなどや単純な売上計上もれのケースまでもが形式的に該当するとの理由で、重加算税が課される場合が多くあり、今後さらに増加するのではないか予測されています。
本税に加えてかなりの金額を上乗せして支払うことになります。
無駄な支出を行わないためにも理解しておくことが必要かと思われます。

修正申告にも問題点がいっぱいですが、うっかりするともっと大きな問題点にぶつかりかねません。
次は法人税・所得税を例に挙げて基本的に知っておきたい事を書いてみたいと思います。

2月 28
修正申告の問題点①
icon1 sinhou | icon2 問題点etc | icon4 02 28th, 2008| icon3Comments Off

前記事で修正申告の問題点に少し触れましたが、最近の税務調査では申告漏れがあれば更正よりも修正申告を推奨しています。

修正申告は自分から誤りを認めて納税することを言いますが、税務調査の結果に不満があり納得できないような場合には、修正申告をすると不服申し立てが出来なくなります。
税務署の一方的な判断で修正申告をすすめられた場合納税者には不利なケースあるようです。

税に課しては難しい事柄も多く素人の考えだけでは判断しにくいものです。
修正申告法人税に関して行う場合もその道のプロにお任せしたほうがいいでしょうね。
所得税や法人税などの国税については期限内に納税申告しない場合に本来の税金に加え、さらにその15%が加算税となります。(悪質な所得隠しなどの場合には40%が重加算税として課されることもあり)

期限内にきちんと義務を果たしたいものです。

1月 21
次に修正申告とは?
icon1 sinhou | icon2 修正申告とは | icon4 01 21st, 2008| icon3Comments Off

事業をやっていればだいたい3~5年周期で税務調査を受けることになります。
調査が終了して何か問題点があれば、修正申告をするように言われます。
そのとき税務署が言うことに納得がいかなければ修正申告をする必要はありません。
ですが税務署の方で更正処分を代わりにしてきます。

更正と比較すると圧倒的に修正申告の比率が高くなっています。
税務署が修正申告にこだわっているのは、修正申告を提出してしまえば、その後は国税不服審判所に「審査請求」や税務署に「異議申立て」をすることができなくなるからです。
ところが更正とすると、青色申告者の場合には手間隙がかかるのです。(更正した理由を付記して納税者に通知)
そのため税務署で更正する件数は少ないです。

まれに納税者が強気で更正しても結構です!と突っぱねても何とか修正申告させようとします。更正となると大問題になることが多く税務調査をやり直すこともあります。

修正申告の問題点としては不透明性が挙げられます。(税務調査による非違事項は文書による理由付記がないなど・・)
もちろん調査官は「決議書」という文書を書きますが、これは納税者は見ることができません。
文書が税務署側の都合の良い様に書き換えられる場合もありうるのです。
会計検査院の検査がありますが文書の中味までは判別出来ないのです。
調査官には「増差所得稼ぎ」のノルマなるものがあり、無理やりにでも修正申告を所得税などにこじつけたりする場合もあります。

それぞれいろんなことに問題点があるようでうすね。

1月 7
まずは法人税とは?
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法人税」を辞書で調べてみると「法人の所得金額などを課税標準として課される税金、国税で、直接税、広義の所得税の一種」とあります。

少し歴史を振り返ります。
日本の法人税は、当初は法人を対象に所得税の一種として導入されました。
1940年に法人を対象にした所得税を分離する事によって成立しました。高度経済成長時代には国の基幹税の役割を果たしていましたが、最近では経済の低迷によりその地位を下げつつあります。
現在では国税の税収に占める割合は所得税に次ぐ2位です。
また2002年度からは連結納税制度が導入されたことにより業績を連結で法人税を納税できるようになりました。

申告は基本的に自分で計算して行います。毎年時期になると税務署で確定申告の相談を実施しているのは納税者自身で申告書の作成ができるように指導することが法律の精神となっているからです。

法人税の申告書の場合は複雑な内容や特殊な事例も多いので税理士に相談するか、作成を依頼したほうが修正申告を法人税に行う必要もなく正確な届出が出来ると思います。